かなり傷んでいる空き家なのですが……。
構造部分の傷み具合にもよるのですが、リフォーム・リノベーションを施すことで、物件の価値をアップさせて売却が可能な場合があります。
当社では、空き家リフォームも多数手がけておりますので、まずはご相談ください。
構造部分の傷み具合にもよるのですが、リフォーム・リノベーションを施すことで、物件の価値をアップさせて売却が可能な場合があります。
当社では、空き家リフォームも多数手がけておりますので、まずはご相談ください。
ご希望であれば、家具・家電、その他お荷物をそのまま置いた現状買取も可能です。
はい、もちろんです。お客様のご要望をしっかりうかがって、ぴったりの物件をお探しいたします。
はい、お気軽にご相談ください。
ご購入のお手伝いをする際は、お客様の資金計画作成や返済シミュレーションをサポートいたします。
また、金融機関の検討やご紹介からローン手続き代行も可能です。
はい。
当社の規定を満たしている物件であれば、車不可、階段立地、雨漏り、シロアリ侵食などの、いわゆるボロ物件、築古物件など不利だと思われがちな条件でも買取可能です。
まずは無料査定をご依頼ください。
いいえ、店舗や倉庫、その他建物も買取可能です。土地のみの場合も買取できる場合があります。
まずはお問い合わせください。
敷地の面積が不明な場合、当社で測量士を手配し、敷地面積を明確にします。
また、隣地との境界が明確でない場合、境界票が地中に埋まっていないかどうか確認します。
境界がないようであれば、土地家屋調査士に依頼し、境界票を設置するのが原則です。
必ずしもそうとは言えません。
居住中のほうが売却しやすい場合もございます。
空き家か居住中かは、そのときの状況や物件によっても異なってくると思います。
新聞折り込みやポスティング(チラシ配布)などの販売活動を行わなくてもお家の売却は可能です。
ただし、販売活動に制約があるため、売却に時間がかかる可能性があります。
建物の築年数が古い場合には、瑕疵担保責任が免責されることもあります。
まずは、不動産業者にご相談をしてみて下さい。
特別な手続き等は、必要ございません。
共有の場合は、夫婦に限らず共有者全員がご売却に同意している必要があります。
売買契約書への署名捺印は、共有者全員がそれぞれ行わなければなりません。
また、実印・印鑑証明書なども共有者全員が、それぞれご準備していただく必要ががございます。
お住まいの状態で売却をされる場合は、カギを預ける必要はございまありません。
空き家の場合には、売却を依頼した不動産業者にお預けしたほうがよいです。
不動産を売却する場合には、不利になることは正直にすべてお話しをしたほうがよいです。
黙って売却して、お引渡しの後にわかった場合、瑕疵担保責任により、売主様のご負担で補修などの義務が生じます。
また、損害賠償責任が発生することもありえます。
基本的に必要はございません。
ただし、一般的に使えない状態のものを受け取る買主様はいらっしゃらないので、修理しないのであれば、撤去しておくことをお勧めします。
また、設備の中でも給湯器のような日常生活に不可欠な設備等に不具合があると、売買契約が成立しづらくなるため、このような場合には、事前に修理しておくことをお勧めします。
※売買契約をするときには「付帯設備表及び物件状況確認書」という書類を作成し買主様に対して、お引き渡しをする付帯設備や物件に不具合等があり、そのことを把握している場合には、事前に正直にお知らせをしないといけません。
権利証を紛失してしまった場合には、司法書士に依頼して、保証書を作成する必要がございます。
保証書を作成するための手続きが必要になりますので、まずは、不動産業者に相談して下さい。
長崎エリア圏内にある不動産で、土地・戸建て・マンションなど個人向け不動産、ビルや倉庫・工場など事業用不動産であれば、個人用・法人用を問わずご相談いただけます。
売却の方法については、仲介や買取などご要望にあわせてご提案します。
そのままでも売却可能です。雨漏りやシロアリ被害など、ご存知の不具合がございましたら事前にお伝えください。その点も踏まえて査定させていただきます。
買い主様にもあとでトラブルにならないようしっかりご説明しますので、ご安心ください。
通常の場合ですと、リフォームは基本的に必要ありません。
リフォーム費用が販売価格に加算されてしまう点と、買い主様の中には「リフォームするなら自分の好みでしたい」と考える方が多い点がおもな理由です。
しかし、建物の状況によっては、一部でもリフォームすることで印象が良くなり、早期の売却につながる場合もあります。
不動産の種類や地域性によって変わってきますので、具体的には担当者にお尋ねください。
近年、不動産が動きにくい時期は、8月(お盆時期)と年末年始です。
それ以外であれば、そんなに大差はありません。
広い土地や高額な不動産は、購入検討される方の絶対数が少ないため、販売が長期化する傾向があります。
広い土地の場合、土地をいくつかに分割して販売することがあります(これを「分筆」と言います)。分筆作業は高度な知識が必要になるため、一般の方が行うのは困難です。
はい、可能です。抵当権が付いている不動産は、引渡しの際にローンを完済して、抵当権を抹消します。
抵当権が抹消できるかどうかはローンの残債額やその不動産の売却できる価格、お手持ちの資金によります。
それでもローンが残ってしまう場合、抵当権を抹消するためのローンを利用するという方法もございます。
ご自宅の売却金を受け取るには、基本的に引越しが完了している必要があります。そのため、売却金をそのまま買い替え先に使うことは困難です。
このようなケースでは、一時的に必要資金を用意する「買い換えつなぎ融資」の利用をご案内しています。
あるいは、買主様の了解が得られれば、お引渡し後・残金受領後にも数日間、今の家に住まわせてもらい、残代金を購入先に支払ってから引越しを行うことができる場合もあります。
このようなスケジュール調整を行うには、自宅の売却と新居の購入を同じ不動産会社に依頼するとスムーズです。
お客様から直接お話をうかがうことはもちろん、不動産の状態のチェック、周辺環境の調査、建築法規や権利関係の調査、周辺の売出し事例、成約事例などを幅広く精査いたします。
当社の査定では、現地調査を行うかどうかで2つの査定があります。
一つは「簡易査定」で、現地調査を行わず、お客様からいただいた物件の情報(築年数や構造など)と、周辺の相場、法規制などから机上で算出するおおまかなものです。
もう一つが、現地調査を行う「現地査定」です。傷み具合やリフォームの必要性なども考慮して、簡易査定よりも正確に査定額をお出しします。
なお、当社ではスピード査定・思い出プラス査定なども行っておりますので、くわしくはお問い合わせください。
下記のものをご用意いただくとスムーズです。調査の段階で絶対に必要というわけではありませんが、売買契約時や決済時には必ずご用意いただくものです。
<マンション・土地・戸建てともに必要な書類>
登記済権利証 または登記識別情報
固定資産税の納税通知書 または評価証明書
<住宅ローンを利用中の場合に必要な書類>
ローン残高証明書 またはローン返済予定表
<土地・戸建ての場合に必要な書類>
土地測量図面
<戸建ての場合に必要な書類>
建築確認済証および検査済証
<土地・戸建ての場合に必要な書類>
マンション管理規約 または使用細則などパンフレットおよび広告資料 購入時の販売資料があれば、そちらもご用意ください。
いいえ、その必要はございません。売却を依頼するかしないかについては、お客様ご自身での判断になります。査定結果を参考にしていただくだけでも問題ありません。
その不動産のセールスポイントをお話いただくと、査定の参考になります。
たとえば学校やスーパー、病院などの施設や、電車・バスなどの交通のことなどの立地特性について、普段利用していなくても答えられるようにしておくとよいでしょう。
外観などの確認は、お客様ご不在時の査定も可能です。
住宅設備の確認で、敷地内に立ち入らせていただく場合もありますので、その際はご連絡いたします。
お客様が売却したい物件の条件によって異なります。通常、早ければ1週間程度で決まる場合もあれば、遅ければ1年以上かかかるケースもあります。当社では、なかなか売れない物件に関しては当社規定で買取保証サービスもご用意しております。お気軽にご相談ください。
当社のお客様のうち以前から購入希望のある方へご紹介、新聞折り込み、不動産・住宅情報誌への広告掲載、athome(アットホーム)でのネット掲載、ホームページへの掲載など必要に応じて行います。
その費用は原則無料ですのでご安心ください。
ただし、お客様がご希望の媒体で当社が取り扱いのない広告枠は、実費をご負担いただくことがございます
少々の整理整頓やお掃除のほか、建物の図面や設備関連の説明書など、購入希望者様が実際に住むときのことを想像してご用意いただけるといいですね。
値下げも一つの方法です。
また、別の方法としては、リフォームによって物件の状態をよくするのもおすすめです。
当社では、リフォーム費用立替サービスも実施しており、リフォームしてから売却するケースも多数手がけておりますので、まずはお気軽にご相談ください。
売却活動を始める前に、物件(土地・建物)の価値を知ることが必要です。
地域の相場や築年数なども関係してきますので、近隣で売りに出ている物件の価格があれば、広告などをチェックしてみるとよいでしょう。
まずは不動産の専門家である「長崎不動産売却相談センター」へご相談いただき、無料査定をご依頼ください。
売却する物件によって異なりますが、一般的に次のようなものが必要となります。すべて必要になるわけではありません。お客様の事情に合わせて、当社から必要なものをご提示いたします。実際の売却時には、実印もご用意ください。
売買契約書、登記済権利証、身分証明書、印鑑証明書、住民票、固定資産税納付書(固定資産税評価証明書)、銀行口座書類、ローン残高証明書、土地測量図面(境界確認書)、建築確認通知書(検査済証)、建築設計図(工事記録書)、耐震診断報告書、管理規約書(使用細則)など |
必ずしも査定価格のままである必要はありません。
お客様のご要望に合わせ、変更することが可能です。
ただし、査定価格は周辺の相場やノウハウなどをもとに、適正と思われる価格を客観的に算出したものですので、大きく上回る金額ではなかなか売れない可能性もございます。
数年間売れ残るとそれだけ築年数が増し、結局は当初の査定額を下回ってしまうかもしれません。
担当者とよく相談し、検討されることをおすすめいたします。
任意売却が成立した時の、不動産仲介手数料は債権者から支払われます。
売却代金の中から、債権者が捻出をしてお客様の代わりに支払う形となります。
お客様の費用の持ち出しはゼロ。ご負担はありません。
いいえ。
任意売却をしようとも、残債が完済できなければ住宅ローンは残ります。
もちろん返済する必要があります。
ただし競売で落札される場合よりも、任意売却なら高額で売却できる可能性が高く結果として、 住宅ローンの残債務が減少するケースが多々あります。
また任意売却後の分割弁済協議においては現在の収入支出を考慮し、 無理の無い返済計画になるのが通例となってます。
先々の住宅ローンの支払いや借入金などの支払いが難しくなった場合、もしくは、競売開始が決まってからでも、所有者と債権者の合意を取り、 競売よりも有利な条件で不動産物件を売却することです。
私たちスタッフ、当社の顧問弁護士、司法書士が物件の所有者と債権者の間に入り、競売の取下げを依頼し、所有者・債権者・買主の納得を取り売却することが可能です。これを任意売却といいます。
任意売却で売却した場合、競売で売却されるより高額で売却される事が多いので、任意売却の方が残りの住宅ローンの残債務が少なくなる可能性が高くなります。
その後の残債の返済方法は、当社が交渉のサポートをいたしますのでご安心ください。
競売の場合、ご近所に知られる上追い出されるように家を明渡さなければなりませんが、 任意売却の場合は、通常の売買活動と変わりません。
ご近所に知られることも無く、若干の引越し代等をもらう事も可能になります。
競売の時よりも、たくさん借入金を返済する事ができます。
又、残債務の返済に関しては、債権者様との交渉のサポートをきめ細かくさせていただきます。
あります。任意売却後は数年間の間は住宅ローンを始め、各金融機関からの借入が出来なくなります。
(通常では5年〜10年間は利用できません)
ただ競売となった場合でも借入は出来なくなる事に代わりはありませんので、
任意売却・競売の共通のデメリットであるとも言えます。
任意売却と競売のメリット・デメリットが違うのは、債権者と債務者の双方が協力して解決するかどうかという点が非常に大きい違いになるからです。
不動産の名義変更
その不動産の所在地を管轄する法務局で行います。一般的には、司法書士に手続きを依頼することになるでしょう。費用としては、司法書士への報酬と、登録免許税(固定資産税評価額の0.4%)がかかります。
銀行預金口座の名義変更
金融機関によって手続きが多少異なりますので、個別に問合せてみましょう。主に提出が必要となるのは、亡くなった方の除籍謄本(又は戸籍謄本)、通帳、相続人の戸籍謄本、遺産分割協議書(又は遺言書)、相続人全員の印鑑証明書、各銀行所定の用紙といったところです。費用は特にかからない場合が多いようです。なお、名義変更ではなく解約する場合も、上記に準じた書類が必要となります。
こうした名義変更はいついつまでにやらなければならないという決まりがありませんし、特に不動産については当面支障がないということもあって、名義変更をしていないケースも多いのが実態です。しかし、そのまま放置すると将来的に面倒なことが起こる可能性があります。
(1)売却しようとしてもできない
(2)いざ名義変更をしようと思っても、相続人が既に高齢になっていて判断能力がなかったり、また家族の反対があって手続きが進まなかったりする。
(3)相続人が既に亡くなっていた場合、その方の相続人の実印が必要になる
(年数経過と共に実印をもらうべき人の数がどんどん増えていく可能性が高い)
(4)遺産分割協議の内容を無視して相続人の1人が勝手に法定相続分通りの割合で登記申請をし、かつ自分の持分を第三者に売買してしまう(善意の第三者に対抗できない)
やはり、遺産分割協議が整い次第、名義変更をしておくことをお勧めします。
一般に、「相続が発生した後からは何もできない」「遅きに逸した」「今更誰に相続税の申告を任せても結果は同じ」との見方をされがちですが、実はそうではありません。相続発生後にもできる節税対策、しかも合法的な策は存在します。相続発生後にできる節税対策のポイントは、大きく分けると以下の3つです。
(1)分割方法(誰にどの財産をどの位分けるか)
(2)財産評価(被相続人の財産をどう評価するか)
(3)納税方法(現金納付、延納、物納)
不動産が財産の多くを占めている場合は、特に(2)の財産評価、つまり不動産をどう評価するかが明暗を分けます。預金や株式などの動産は、被相続人が亡くなった時点での残高によって評価されますので、その金額を減らすことはもはや不可能です。
ところが、不動産(特に土地)の評価は違います。土地の評価は「路線価×面積」が基本です。この計算式に則って相続税額を計算して申告すれば、税務署は受付けてくれます。しかし、必ずしもこの通りに計算しなければならないのではありません。この評価を現実に即して行うことによって、評価を下げる(=相続税を節税する)ことが可能になるのです。
土地は一つとして同じものはないと言っても過言ではありません。更地か否か、角地に位置しているか否か、道路に接しているか否か、接している道路は1方向か2方向か3方向か、間口は狭いか広いか、正方形の土地か長方形か三角形か、奥行が深いか浅いか、平坦か斜面かガケがあるか否かなど、色んな要素によって土地の評価を減ずることができます。
あるいは、鑑定評価によって評価するという方法もあります。いずれにしても、これらの評価は机上の計算だけでは到底できません。不動産を熟知した相続の専門家に依頼することがポイントです。
「揉めたくないからとりあえず共有で」「仲がいいから共有で」という考え方はトラブルの単なる先送りに過ぎない気がします。
本当に仲がいいなら、それぞれの不動産を単独所有する方向で協議するべきでしょう。
仮に兄弟1/3ずつ共有とした場合、固定資産税も1/3ずつ負担し、その不動産から挙がる収入も1/3ずつ受取ることになります。売却の時は、兄弟3人全員の同意が必要です。それでも、兄弟3人が健在で仲のいいうちは問題も少ないかもしれません。
しかし、次の相続が発生するとそうはいかなくなることがほとんどです。兄弟が亡くなると、その不動産持分はその配偶者や子供に相続されます。つまり、相続が起こる度に共有者の数が増えたり、血の繋がっていない人が共有者に入ってきたりする可能性が高くなるわけです。
そうなるとなかなか収拾がつかなくなるのではないでしょうか。「とりあえず共有」という考えはトラブルの元と理解しておいた方が賢明だと思います。
相続で取得した財産を相続税の申告期限後3年以内に売却した場合は、納付した相続税のうち一定金額を譲渡所得の計算上取得費として売却益から差引くことができます。
これを「相続税の取得費加算の特例」といいます。この規定を適用すると売却利益を圧縮することができ、場合によっては所得税・住民税がゼロとなることもあります。
印紙代や譲渡税などが必要になります。
不動産業者を通して仲介売却を行う場合には仲介手数料も必要です。
このような費用は不動産の価格や使用年数などによって異なります。
詳しくは、お問い合わせください。
仲介売却の場合、買い手を探す必要があるため3カ月から6カ月は平均でかかります。
転勤などの事情で早めに資金化したい場合には、当社による買取をご利用ください。
固定資産税は、その年の1月1日現在の所有者に課税されます。
そのため、売却後も納税通知書が届く場合があります。
一般的には、引渡し日を基準日として、日割りで計算された金額を買主様からいただくことになります。
売却した年の翌年に、確定申告が必要です。
いつも年末調整で納税しているサラリーマンの方も、不動産の売却時には確定申告を行う必要があります。
適応される各種特例や控除については、お客様の状況によりますので、担当者までお尋ねください。